こんにちは、たつやです。
先日、オーストラリア移民局から、「就労ビザから永住権につなげやすくなる」とビザ変更の発表がありました。
正式には2023年11月25日から開始ですが、とても良いニュースなので、今回はこのビザ変更点について解説していきます。
就労ビザの何が変更になるのか?
どんな人が対象となるの?
永住権につなげるにはどうするの?
将来オーストラリアで働きたい、そこから移住したいと考えている方の参考になれば幸いです。
なおYouTubeでも熱く語っているので、ご視聴のほうよろしくお願いいたします。
就労ビザの何が変更になるのか?
ビザの変更点は大きく分けて2つあります。
就労ビザのStreamに限らず永住権につながりやすい
永住権の申請のための就労期間を3年から2年に短縮
さらに詳しく解説していきます。
就労ビザのStreamに限らず永住権につながりやすい
就労ビザはおもに3種類(Stream)に分かれます。
短期(Short-term stream – STSOL、最長2年)
中期(Medium-term stream – MLTSSL、最長4年)
地域(Regional – ROL、最長4年)
職業リストから就労ビザの職業を選ぶのですが、職業によって短期(STSOL)、中期(MLTSSL)、地域(ROL)となっているのです(元から決まっている)。
ビザ変更前だと中期(Medium-term stream – MLTSSL)の就労ビザが永住権につながりやすいとなっていましたが、それが今回から関係なくなります。
これはすべての就労ビザの保持者に対し(短期、中期、地域)、公平な永住権へのアクセスを提供するためです。
例えば、変更により下記のような職業も永住権につなげやすくなるわけです。
STSOL → 例えば、パン職人、Hairdresser、料理人、ウェブデザイナー、かわら職人など
MLTSSL → 例えば、正看護師、プログラマー、会計士、シェフ、ICTビジネスアシステムアナリスト、エンジニアなど
以前は永住権を取得するのが難しかった職業。
例えば、Hairdresserやパン職人などの短期就労ビザの職業でも永住権を目指せるので、素晴らしいですね。。\(^_^)/
永住権の申請のための就労期間を3年から2年に短縮
就労ビザから永住権を申請するとき、その就労期間の条件が2年と短縮になるのです。
短い期間で永住権につなげることができるのは、嬉しいニュースです。
例えば、こんな感じです。
企業スポンサーを見つけて就労ビザ(Temporary Skill Shortage, s482)の短期か中期か地域(地方都市)を出してもらいます(短期就労ビザで最長2年)。
そこからENS(Employer Nomination Scheme, s186)のTRT(Temporary Residence Transition stream)で永住権を狙っていくわけです。
この変更によって、2年の短期就労ビザ(STSOL)でも永住権を狙えるのが素晴らしいです。
どんな人が対象となるの?
ワーキングホリデーから現地就職をして就労ビザを出してもらう(30歳前)。
例えば、僕の知り合いでも、メカニックや会計士などワーホリで入り、現地で認めてもらい、就労ビザを雇用主スポンサーしてもらうケースは多くあります。
また留学から現地就職を狙って、能力を認めてもらい就労ビザの企業スポンサーになってもらうケースもあります(これだと30歳以上でもOK)。
以前話したBig4に採用が決まったMASAOさんもそうですね。
永住権につなげるにはどうするの?
就労ビザ(Temporary Skill Shortage, TSS, s482)から
雇用主ノミネーションのENS(Employer Nomination Scheme, s186)のTRT(Temporary Residence Transition stream)で申請して永住権につながります。
ワーホリで入国(スキルある前提)→ 現地就職を狙う → 承認された雇用主スポンサーを見つけてTSSで働く。ここで(3年 → 2年に短縮)2年職務を頑張れば、そのあとTRTの申請(雇用主からの推薦(ノミネート)が必要)、TRTのビザが下りれば → 永住権!
ということで、今回はビザ変更で就労ビザから永住権につながりやすくなる、ことについて解説していきました。
とくに短期就労ビザで働いている方、例えば、パン職人、Hairdresser、料理人、ウェブデザイナー、かわら職人などはチャンスですね。
それでは失礼いたします。ここまで読んでいただいてありがとうございました。